逗子海岸映画祭2022
PLANET

~逗子海岸映画祭2022~逗子海岸でビーチクリーン&野外劇場で環境トークと映画「海獣の子供」上映会を開催しました!

神奈川 守ろう!私達の綺麗な海 実行委員会は、4月28日~5月8日「逗子海岸映画祭2022」(主催:逗子海岸映画祭実行委員会)において、4月30日を「CHANGE FOR THE BLUE DAY」として野外劇場にて環境トークと映画「海獣の子供」の上映会を実施しました。

・開催概要 逗子海岸映画祭2022 「CHANGE FOR THE BLUE DAY」!
・開催日時 2022年4月28日(木)~5月8日(日)11時~22時
※4月30日「CHANGE FOR THE BLUE DAY」
・開催場所 逗子海岸中央
・参加人数 11,000名
・協力団体 逗子海岸映画祭実行委員会



 逗子海岸に野外シアターがゴールデンウイーク中期間限定で登場し、期間中の上映作品には環境を意識した作品の上映や、逗子海岸での毎朝のビーチクリーンを実施しました。ビーチクリーンの参加者には自然に帰る石鹸や再利用可能なシリコンストローをプレゼントしました。

期間中の4月30日は「CHANGE FOR THE BLUE DAY」。
この日は一日環境を意識した会場でした。飲料は再生可能なガラス瓶、コップは返却したら100円が戻ってくるリサイクルサービスを展開しました。もちろんごみは分別ごみ箱を設置いたしました。子供や若者が多いイベントでしたが、きちんと会場ルールを守ってイベントを楽しんでいる姿が印象的でした。
夜は海の美しさや海洋ごみについての環境トークイベントの後、海をテーマにしたアニメ「海獣の子供」を上映しました。
参加者の皆様には、夢のような空間で海について考える時間を過ごし、「CHANGE FOR THE BLUE」の精神を持ち帰っていただけたことと思います。

団体名称:神奈川 守ろう!私達の綺麗な海 実行委員会
URL:https://kanagawa-mamorou.uminohi.jp/
活動内容:海を守ろう! ~神奈川県民の意識を改革せよ~プロジェクト

CHANGE FOR THE BLUE
国民一人ひとりが海洋ごみの問題を自分ごと化し、”これ以上、海にごみを出さない”という社会全体の意識を向上させていくことを目標に、日本財団「海と日本プロジェクト」の一環として2018年11月から推進しているプロジェクトです。
産官学民からなるステークホルダーと連携して海洋ごみの削減モデルを作り、国内外に発信していきます。
https://uminohi.jp/umigomi/

日本財団「海と日本プロジェクト」
さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。
https://uminohi.jp/


外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。