株式会社ナリス化粧品 女性社員
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株式会社ナリス化粧品、女性社員比率・管理職比率・管理職ママ比率2倍に

株式会社ナリス化粧品は、仕事と育児の両立をはかるための支援制度の改訂後、2023年3月末で女性の社員比率・管理職比率・女性管理職におけるママ比率が約2倍に増加しました。

株式会社ナリス化粧品(代表者:村岡弘義 本社:大阪市福島区)は、2012年に仕事と育児の両立をはかるための支援制度を大きく改定しましたが、2023年3月末で制度の導入以前と比較して、女性の社員比率・管理職比率・女性管理職におけるママ比率が、約2倍に増えたことがわかりました。



同社では、30年以上前から働きやすい環境の整備に取り組み、今では当たり前のことですが、1996年には「全社禁煙」、1999年には「婚姻後の旧姓使用の許可」など、細かな困りごとを解決する施策についても実施してきました。そもそもは、30年以上続いている社員の困りごとや希望を上司を通さず、直接人事に申告することができる「自己申告制度」を活用し、丁寧に社員の声を聞きとることで、継続的に改善を行ってきた結果が、結婚や出産、育児で女性が働くことをあきらめなくても良い環境の整備に繋がりました。当社では、経済的な支援と会社の空気感の醸成の両方が大切だと考え、社員一人一人の声を聞き、制度の改定の材料として継続した更新を行っています。



同社は30年以上前から両立支援のための取り組みをしてきましたが、なかでも大きな改革を行ったのが、2012年4月です。3か月以上の育休を取得した社員が復職する際に、就学前の子ども1人に対し月額2万円を支給する「復職支援金」の制度を開始したり、時短勤務の期間を子どもが小学校を卒業するまでに延長するといった、それまでにあった制度をさらに進化させるなど、複数の取り組みを開始しました。その結果、制度を導入する前の2012年3月末と比較して、社員の女性比率は、38%から57%に、女性管理職比率は、19%から38%に、女性管理職のうちのママ社員比率は、21%から48%に大きく伸長。複数の子どもの出産をしても、業務を円滑に行える社風が醸成されています。同社では、目に見える制度の充実化と同じように、空気感の醸成が重要であると考え、目には見えないストレスのない環境づくりにも意識的に取り組んできた結果、異なる立場の相手を理解・尊重し合う空気感が醸成されつつあります。なお、当社の両立支援制度は、産前休暇以外は男女ともに適用されており、その他の制度も出産や育児だけの適用にとどまらないことが、社員全体の働きやすさに繋がっています。
*1:2012年3月末と2023年3月末の比較

同社は、30年以上にわたり複数の制度を組み合わせ、必要に応じて更新をしてきましたが、その中でも社員にとって最も喜ばれているのが、子どもが小学校を卒業するまで時短勤務を利用できること。法令では3歳までが最大です。同社の時短制度は、5時間以上7時間半までの勤務時間を社員の希望によって選択でき、1か月ごとに変更可能なため、小学校入学時の「小1の壁」にも対応が可能です。経済的な支援だけでなく、時間の融通や働く時間の自由が働きやすい環境整備に役立っています。



社名:株式会社 ナリス化粧品
所在地:本社 大阪市福島区海老江1丁目11番17号
資本金:16億円
代表者:代表取締役 村岡弘義
社員数:613名(正社員のみ2023年3月末・連結) 男性 263名/女性350名
売上高:205億円(2022年3月期・連結)
グループ事業内容:
■ 訪問販売事業
化粧品・健康食品・美容機器・補整下着等の販売/エステティック事業/教育事業
■ 海外事業
東南アジア・中国など世界各国における化粧品の開発と販売
■ 開発事業
OEM事業(相手先ブランドによる製品生産受諾販売)
■ 通信販売事業
媒体を通した化粧品販売
■ 店頭販売事業
化粧品商社等を通したドラッグストア・量販店での化粧品販売
直営店による店舗独自の化粧品の販売、エステティックサービスの提供



外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標10 国内および各国間の不平等を減らす
10.1 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成⻑率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。
10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。
10.3 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。
10.4 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。
10.5 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。
10.6 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。
10.7 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。
10.a 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。
10.b 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。
10.c 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。