2024年4月~法定雇用率引き上げ開始に伴う 障害者雇用の課題への解決策を提案するオンラインセミナーを開催
NPO法人Reジョブ大阪は、障害者のキャリアアップと新しい働き方を探求するオンラインセミナーを1月23日に開催しました。
NPO法人Reジョブ大阪(本社:大阪市都島区片町1丁目5-13 大手前センチュリービル4階、代表者:多田紀子)は、障害者のキャリアアップと新しい働き方を探求するオンラインセミナーを1月23日に開催しました。障害者雇用を考える、雇用をしている企業やエージェントに向けたこのセミナーでは、障害者雇用の新しい視点と効果的な活用方法を提供しました。
2024年4月からの法定雇用率の引き上げに伴い、多くの企業がその対策に悩んでいます。この法改正により、2024年4月からの法定雇用率は2.5%、2026年には2.7%に引き上げられ、企業は新たな課題に直面しています。障害者雇用においては、教育、介護、医療業界において重要な課題であり、法定雇用率の引き上げに向けた新しい取り組みが求められています。
・障害者雇用を考える企業視点
直面する課題として、障害者=車いすのイメージが強く、バリアフリーな環境が整っていないと雇用できないという思い込みがあります。エージェントを通じた紹介だと高額な費用がかかることも悩みです。
・既に雇用している企業視点
障害者とのコミュニケーションが難しく対人関係の問題から退職する人が多い、どのような仕事ができるか把握することが難しいことが挙げられます。
・就職紹介エージェント、就労支援事業所視点
支援する障害者の能力評価が難しく、企業にとってどのような戦力となるかのイメージが持てない、障害者のイメージに多様性が欠けているため支援内容が画一的という課題があり、障害者雇用の促進において大きな障害となっています。
・障害者(特に若年層)視点
就職したらゴールではなく、それからのキャリアステップを考える必要がありますが、現状、障害者の能力向上を図り、企業に貢献してもらうという概念が乏しいです。
本セミナーでは、障害者雇用コンサルタントで脳性麻痺当事者の黒原裕喜氏、脳卒中当事者で障害者向けのオンラインスクールを運営する松川力也氏、オンライン言語リハビリを運営している多田紀子氏が登壇しました。
障害者の能力評価の重要性を探り、障害者雇用における課題と解決策、リモートワークなど新しい雇用形態の可能性やを提案します。雇用に際しての配慮がわかりにくいコミュニケーション障害を抱える障害者の就労に焦点を当て何に困り、どのような解決方法があるのかご紹介しました。
参加者は障害者の能力評価やキャリアの道筋、雇用の具体的な事例を学び、登壇者それぞれの経験を通じての話を披露し、障害者雇用における実践的な知識を共有しました。
セミナー名: 若年障害者のキャリアステップを考える
開催日時 : 2024年1月23日(火)16時~17時半
登壇者 : 障害者雇用コンサルタント 黒原裕喜 氏
株式会社RESAT 代表取締役 松川力也 氏
NPO法人Reジョブ大阪 代表 多田紀子
開催場所 : オンライン(Zoom)
商号 : NPO法人Reジョブ大阪
代表者 : 多田 紀子
所在地 : 〒534-0025 大阪市都島区片町1丁目5-13 大手前センチュリービル4階
設立 : 2018年5月
事業内容: 高次脳機能障害者、失語症の啓発と当事者支援
URL : https://re-job-osaka.org/
外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標10 国内および各国間の不平等を減らす
10.1 2030年までに、各国の所得下位40%の所得成⻑率について、国内平均を上回る数値を漸進的に達成し、持続させる。 10.2 2030年までに、年齢、性別、障害、人種、民族、出自、宗教、あるいは経済的地位その他の状況に関わりなく、すべての人々の能力強化及び社会的、経済的及び政治的な包含を促進する。 10.3 差別的な法律、政策及び慣行の撤廃、ならびに適切な関連法規、政策、行動の促進などを通じて、機会均等を確保し、成果の不平等を是正する。 10.4 税制、賃金、社会保障政策をはじめとする政策を導入し、平等の拡大を漸進的に達成する。 10.5 世界金融市場と金融機関に対する規制とモニタリングを改善し、こうした規制の実施を強化する。 10.6 地球規模の国際経済・金融制度の意思決定における開発途上国の参加や発言力を拡大させることにより、より効果的で信用力があり、説明責任のある正当な制度を実現する。 10.7 計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを通じて、秩序のとれた、安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する。 10.a 世界貿易機関(WTO)協定に従い、開発途上国、特に後発開発途上国に対する特別かつ異なる待遇の原則を実施する。 10.b 各国の国家計画やプログラムに従って、後発開発途上国、アフリカ諸国、小島嶼開発途上国及び内陸開発途上国を始めとする、ニーズが最も大きい国々への、政府開発援助(ODA)及び海外直接投資を含む資金の流入を促進する。 10.c 2030年までに、移住労働者による送金コストを3%未満に引き下げ、コストが5%を越える送金経路を撤廃する。