MSC「海のエコラベル」付き家庭用商品『極味伝承®』シリーズがリニューアル発売
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MSC「海のエコラベル」付き家庭用商品『極味伝承®』シリーズがリニューアル発売

ヤマキ株式会社(本社:愛媛県伊予市 代表取締役社長:城戸善浩 以下 ヤマキ)は、『極味伝承®』シリーズをMSC「海のエコラベル」付きパッケージにリニューアルして発売することをお知らせします。

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として日本が世界に誇る「鰹節・だし文化」を世界の国々に広げたい、「鰹節・だし」のおいしさと健康を世界中の人に届けたい、という思いで事業に取り組んでいます。

その中でヤマキは、事業活動を通じて社会課題の解決に貢献すべく、「体の健康」「地球の健康」「心の健康」の3つのヤマキCSVを定めており、特に「地球の健康」について、持続可能な水産原料調達への貢献を重要テーマと捉えています。 そのことから、鰹節製造から最終商品製造を行う工場まで一気通貫でMSC CoC認証を取得したサプライチェーンを、時間をかけて整備してまいりました。このサプライチェーンを活用し、MSC認証の外食事業向け限定のかつお削り節商品を2021年6月に世界で初めて発売。さらに、2022年には家庭用として世界初(※)のMSC認証のかつお削り節商品を発売しました。今後もSDGs・持続性のある水産原料調達への貢献を拡大すべく、この度『極味伝承®』シリーズをリニューアル発売するに至りました。
※一般社団法人MSCジャパン 2022年5月時点でのMSCデータベース(製品管理システム)調べ



MSCとはMarine Stewardship Council(海洋管理協議会)の略であり、持続可能な漁業を推進することを目的に、1997年に設立された国際的な非営利団体です。MSCが管理するMSC認証はMSC漁業認証とMSC CoC(Chain of Custody)認証の2種類があります。MSC漁業認証は、持続可能で適切に管理されている漁業に対する認証であり、MSC CoC認証は、MSC認証漁業で獲られた認証水産物が、非認証水産物と混入しないように流通・加工で適切に管理されていることを証明するものです。

鰹節屋のヤマキがかつお節のおいしさを追究し、原料、産地、製法までこだわり抜いた究極の鰹本枯節。原料には鮮度が良いとされる一本釣りカツオを使用しています。一本釣りは資源や生態系維持の観点から環境にやさしい漁法です。血合い部分を取り除いた上品な色合いとまろやかな風味、柔らかく口当たりの良い食感が特別な日のお料理を引き立てます。

1.商品概要

2.発売日 2023年8月21日(月)

ヤマキは、「鰹節屋・だし屋、ヤマキ。」として鰹節とだしを通じて、「おいしさ」と「健康」、そして「食文化の継承・食資源の持続性確保」に貢献してまいります。

https://www.yamaki.co.jp



外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。