くらの逸品シリーズ
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“地魚地食”の取り組みがより地域密着に進化!くら寿司「くらの逸品シリーズ」のグループ細分化

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社は、大手回転寿司チェーン初の試みとして、今年4月から本格導入した地域の旬の地魚提供する「くらの逸品シリーズ」について展開店舗のグループを再編。仕入れ先産地も拡大しました。

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社(代表取締役社長:田中邦彦、所在地:大阪府堺市)は、大手回転寿司チェーン初の試みとして、今年4月から本格導入した地域の旬の地魚を毎週提供する「くらの逸品シリーズ」について、11月25 日(土)からより地域に密着した形へと展開店舗のグループを再編しました。これに伴い、仕入れ先産地も拡大し、取り扱い魚種数も約40種から約55種へと増え、新商品も登場しました。



同社は日本の漁業創生に向け、全国各地で水揚げされた旬の地魚を使ったメニューを各地域の店舗にて、毎週土日、数量限定で販売する「地魚地食(じざかなじしょく)」の取り組み「くらの逸品シリーズ」を全国の店舗で展開しています。
これまでは全国店舗を22のグループに分け、計14か所の各地の加工場で地魚を加工し、各地域内の店舗にて提供してきましたが、11月25 日(土)より、31のグループに細分化し、山形、新潟、富山、石川、鳥取の各県が本取り組みの仕入れ先産地として新たに追加。加工場も18か所に増やすことで、より地域に密着した取り組みとしました。
本取り組みの実施にあたっては、従来の大手回転寿司チェーンにおける地魚の提供において、それぞれの魚種や魚体の大きさに応じて柔軟に対応できる加工場の設置や、全国販売に必要となる十分な量の確保など、さまざまな課題がありましたが、同社は2010年に開始した「天然魚プロジェクト」を通じて築き上げてきた漁業者や水産会社とのネットワークを再構築して流通システムを形成。その課題を解決しました。
本取り組みは、水産物など原材料費の高騰が続く中での顧客来店動機につながる新メニュー開発や、さらにはトラックドライバーの時間外労働時間の上限規制による「物流の2024 年問題」への対応策の1つとして、全国に展開する大手回転寿司チェーンにおいて、持続可能な仕入れ形態の創造につながると期待されています。
同社は将来、一週当たりの地魚の提供回数や魚種を増やすなど提供体制を強化することで、国産天然魚の取り扱いを従来の約 30種から約130種に広げるなど、水産業界の活性化や地方創生につなげることを計画しています。



各地の漁港で水揚げされた旬の地魚を使ったメニューを、該当エリアの店舗にて、毎週土日、数量限定で販売されています。毎週、どの魚が水揚げされるか分からないため、提供される商品は、各店舗のくら寿司 LINE公式アカウントにて販売前日に告知されています。
また、天候や水揚げ状況により、店舗によっては販売できない場合もあり、販売の有無は店頭の“地魚”ののぼりでも告知されています。
詳細はこちら
https://www.kurasushi.co.jp/kura_ippin/



全国116の漁業者とのネットワークを生かし、地域の漁業者、地域の水産会社、地域の店舗が連携するシステム。安定的な国産天然魚の供給に向け、全国を31のグループに分け、各地域の漁港で水揚げされた魚を、各拠点となる全国18か所の水産加工場で加工し、グループ内の店舗に送ります。地域の人が地域で獲れた“地魚”を食べることにより、各地域の漁業者を支えることにもつながります。

外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。