対馬の海ごみをプラスチック製品の原料にリサイクル! 再生プラスチックペレット「Re:Ocean@TSUSHIMA」発売!
プラスチックのリサイクルを行う株式会社セイコーインターナショナルは、長崎県・対馬の漂着プラスチックごみで100%再生したプラスチックペレット「Re:Ocean@TSUSHIMA」を、2024年4月2日に発売しました。
プラスチックのリサイクルを行う株式会社セイコーインターナショナル(所在地:千葉県千葉市、代表取締役:黄 金練)は、長崎県・対馬の漂着プラスチックごみで100%再生したプラスチックペレット※「Re:Ocean@TSUSHIMA」を、2024年4月2日に発売しました。
※ 様々なプラスチック製品の原料となる小さな粒
「Re:Ocean@TSUSHIMA」URL: https://www.seiko-intl.com/reocean.html
同社は、2023年2月に「パタゴニア」と「ヤマップ」が開催するスタディーツアーに参加し、対馬の海洋プラスチック問題、海ごみを実際に目の当たりにし、凄まじい数のプラスチックごみが放置されていることを“もったいない”と感じました。
そこで、プラスチックリサイクルを業務としている同社はビジネスの力で対馬の美しい海に貢献できればと考え、対馬の漂着プラスチックごみ100%再生プラスチックペレット「Re:Ocean@TSUSHIMA」を商品化しました。
■ 対馬に漂着したプラスチックごみのみからリペレットした再生プラスチックペレットです。
漂着したプラスチックごみを「種類」と「色」ごとに分別したものを、それぞれリペレットしています。「青色タンク」、「白カゴ」「黄色ブイ」などラインアップがあります。
■ 売上の10%は、対馬市へ寄付します。
対馬市は年間約2.8億円の予算を掛けて回収・処理を行っていますが、年回収量は全体のうち1/4程度の約8千立方メートルにとどまっており、すべての漂着ごみを回収・処分するために必要な予算が確保できていない状況にあります。
■ SDGs目標14「海の豊かさを守ろう」への取り組み
漂着した海洋プラスチックはマテリアルリサイクルし、ペレット化(原料化)することで、直接的に減らすことができます。「Re:Ocean@TSUSHIMA」からできた製品が海洋プラスチック問題を考えるきっかけになればと、また各企業のSDGs活動促進に繋がれば、と考えています。
2024年3月末現在で、対馬の漂着したプラスチックを約40tリペレットしました。
商品名: Re:Ocean@TSUSHIMA
発売日: 2024年4月2日(火)
種類 : 青色タンク、白色カゴ、黄色カゴ、黄色ブイ、赤色ブイ、オレンジ色ブイなど
各色マスターバッチもあり
内容 : 25kg/袋
URL : https://www.seiko-intl.com/reocean.html
商号 : 株式会社セイコーインターナショナル
代表者 : 代表取締役 黄 金練
所在地 : 〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1000番地 センシティタワー19F
設立 : 1997年7月
事業内容: プラスチックのマテリアルリサイクル
資本金 : 3,800万円
URL : https://www.seiko-intl.com/index.html
外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。