日本ブルーフラッグ協会とJTB、海洋保全を起点とした 持続可能な地域づくりのための包括連携協定を締結
一般社団法人日本ブルーフラッグ協会と、株式会社JTBは、企業のSDGs達成に貢献する新たなビジネスモデル創出を目指し包括連携協定を締結しました。
一般社団法人日本ブルーフラッグ協会(本社:神奈川県、代表理事:片山 清宏)と、株式会社JTB(本社:東京都、代表取締役 社長執行役員:山北 栄二郎)は、日本ブルーフラッグ協会の持つ海洋保全と環境教育のノウハウと、JTBの持つ観光・旅行のプロモーション力を組み合わせて、地域の社会課題を解決しつつ、企業のSDGs達成に貢献する新たなビジネスモデル創出を目指し包括連携協定を締結しました。
国際NGO FEE(国際環境教育基金)が実施するビーチ・マリーナ・観光船舶を対象とした世界で最も歴史ある国際環境認証です。認証基準を達成すると取得でき、毎年の審査を通じて、ビーチやマリーナ等における持続可能な発展を目指しています。世界では51か国5,036か所(2023年6月1日現在)、国内では14か所(2024年5月1日現在)がブルーフラッグ認証を取得しています。
周囲を海に囲まれた島国である日本には、自然、景観、食、文化など、豊かな海の恵みを生かした魅力的な観光地が多くあります。しかし、近年海の環境問題が深刻化し、海水浴客や観光客も減少傾向にあり、その解決のためには新たなビジネスモデルや資金調達の方法が求められています。一方で、企業においても、ビジネスを通して地域の社会課題を解決するESG経営やSDGs達成に向けた取り組みは急速に進んでいますが、具体的な実行策やパートナーシップの形成に課題がある状況です。そこで、日本ブルーフラッグ協会と、JTBの持つ強みを組み合わせて、企業のSDGs達成に貢献する新たなビジネスモデルを創出し、地域の持続可能な発展と地球環境の保全を促進することを目的とした包括連携協定締結に至りました。
・日本ブルーフラッグ協会は、ブルーフラッグ取得支援を専門に実施する国内唯一の組織として、ブルーフラッグ取得支援を行い、地域の観光振興や海洋保全活動に対する支援策を提案するとともに、企業の社会貢献活動やSDGs達成に向けた具体的なプログラムを提供します。
・JTBは、旅行・観光のプロモーション力を活かし、これらのプログラムや活動を全国の企業や自治体等に広く提供します。また、新たなビジネスモデルの創出や資金調達の方法についても提案します。
・地域のブランド化を推進するための海の国際環境認証「ブルーフラッグ」取得支援及び環境保全活動サポート
・ブルーフラッグ取得ビーチ・マリーナを基軸とした、サステナブル循環型観光振興策の提案、ブルーツーリズムツアー造成支援、ワーケーションの誘致サポート、企業のSDGs研修・環境体験研修のパッケージ造成支援
・環境をテーマにした探究学習プログラム、アクティビティの造成支援
・海を活用した地域活性化イベントの企画・運営
・持続的な地域活性化を視野に入れた、DX推進、関係人口・交流人口の増加策、移住定住促進、訪日インバウンド強化のサポート
・その他、企業のSDGs達成に貢献する新たなビジネスモデルの創出及び地域の持続可能な発展へ向けたサポート
国内100箇所の自治体において、海の国際環境認証「ブルーフラッグ」取得を推進することで、企業のESG経営を推進しSDGsの目標達成に向けて貢献するとともに、地域の持続可能な発展と地球環境の保全を推進します。
日本の海の豊かさを守り、持続可能な社会の発展に寄与することを目的に、国際NGO「FEE(Foundation for Environmental Education:国際環境教育基金)」が実施するビーチ・マリーナ・観光船舶を対象とした国際環境認証「ブルーフラッグ」の取得支援及び普及促進を実施しています。
名称: 一般社団法人日本ブルーフラッグ協会
本社: 神奈川県藤沢市鵠沼桜が岡3-9-29
設立: 2022年4月1日
URL : https://blueflag-japan.org/
JTBは「交流創造事業」を事業ドメインとし、全国に広がるネットワークを活かし、様々な人流・物流・商流の創造による交流人口の拡大を通じて、地域や観光事業者の課題を解決するお手伝いをしています。人と人、人と場所、人とコトをつなぎ、新たな価値を創出、デジタル&ヒューマンタッチで地域に新たなイノベーションを起こすことをめざしています。(※交流創造事業は株式会社JTBの登録商標です)
社名: 株式会社JTB
本社: 東京都品川区東品川2-3-11
創立: 1912年3月
URL : https://www.jtbcorp.jp/jp/
外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。