海洋に基づく発展計画
PLANET

パラオ共和国とコンサベーション・インターナショナル、海洋資源の持続可能な利用と海洋保護を両立するための連携を強化

海洋保護、持続可能な漁業、保全資金の調達、そして強靭な地域経済の発展を通じて、パラオの「海洋に基づく発展計画」を推進します。

パラオ共和国とコンサベーション・インターナショナルは、東京で開催された「ワールド・オーシャン・サミット」において、海洋保全と持続可能な漁業に基づく、強靭な島嶼経済の構築に向けてパラオの取り組みを支援するためのパートナーシップを新たに締結しました。このパートナーシップは、海洋管理と海洋経済開発における、パラオの世界的なリーダーシップを支えるものです。



本覚書(MOU)は、2021年に初めて締結された協力関係をさらに発展させたものであり、パラオの国家ビジョンである「A Kot a Rechad er Belau」(パラオの人びとを第一に)のスローガンに沿って、保全活動がパラオのコミュニティに利益をもたらすことを目的としています。環境保護と持続可能な経済成長の統合を目指す「海洋に基づく発展計画(The Palau Blue Prosperity Plan) ※1」を基盤とする新たな覚書(MOU)は、2029年まで協力期間が延長され、パラオ国立海洋保護区の強化、持続可能な国内漁業の推進、地域経済の活性化などが重視されています。また、パラオの漁業の持続可能な管理を強化するための政策、インフラ、資金面での支援強化が盛り込まれ、この協定は、パラオの地域社会の経済的利益を向上させながら、世界をリードする海洋保護と適応管理戦略を推進し、重要な生態系を保護することも目指しています。



パラオ共和国、スランゲル・S・ウィップス・ジュニア大統領のメッセージ
「我々の祖先から受け継がれた、自然との調和を重んじる精神に基づき、コンサベーション・インターナショナルとの連携をさらに強化します。このパートナーシップは、海洋資源の保全、経済の安定、そして未来世代への責任を果たすための礎となるでしょう」

コンサベーション・インターナショナルCEO、M.サンジャヤンのメッセージ
「パラオは、自然保護と持続可能な経済が両立し得ることを世界に示しています。新たなパートナーシップにより、人と自然の両方を支える健全で生産的な海洋環境の実現という共通のビジョンを再確認し、20年にわたる取り組みをさらに発展させていきます。コンサベーション・インターナショナルは、パラオ共和国が『海洋に基づく発展計画(The Palau Blue Prosperity Plan)』の目標を達成できるよう、今後も継続的に支援していきます」



すべての人々のウェルビーイング達成のために、自然保護を通じて持続可能な社会の実現を目指す国際環境NGO。現地コミュニティから政府まで、多様なパートナーシップを軸に、科学的知見に基づく戦略と革新的な手法を組み合わせ、世界70以上の国と地域で実践活動を続けている。

●リンク
<公式ウェブサイト>
https://www.conservation.org/japan
<X>
https://x.com/CI_Japan
<facebook>
https://www.facebook.com/Conservation.International.Japan
<Instagram>
https://www.instagram.com/ci_jpn/



外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。
14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。
14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。
14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。
14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。
14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。
14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。
14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。
14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。
14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。