
岩渕薬品の海ぶどう養殖施設に南アフリカ共和国より政府関係者が視察に来訪!
岩渕薬品株式会社が取り組む海ぶどうの陸上養殖施設に、南アフリカ共和国農務省の関係者が視察に来訪しました。
医薬品総合商社であり、まちづくり事業を展開する岩渕薬品株式会社(代表取締役社長:岩渕 琢磨(※)、本社:千葉県四街道市)が取り組む海ぶどうの陸上養殖施設に、南アフリカ共和国農務省の関係者が視察に来訪しました。
同社が導入している閉鎖循環式の陸上養殖システムは、株式会社養殖屋(代表取締役社長:前田 勉、本社:三重県志摩市)が開発した技術であり、今回の視察は、同技術の共同研究開発・海ぶどうの生産販売を手がけているゼブラファーム株式会社(代表取締役社長:木村 太一、本社:東京都千代田区)に対し、南アフリカ共和国農務省から依頼を受けて実現しました。同社の施設では養殖の方法や運用コスト、現地での活用可能性などについて熱心に視察が行われました。
※岩渕 琢磨の「琢」は異字体が正式表記。
慢性的な干ばつが続く南アフリカ共和国では、政府開発計画(NDP 2030)の下、農業・農産品加工セクターの再興、民間セクターによる投資、大統領プロジェクトの「オペレーション・パキサ」という3本柱で、持続的な農林水産分野での開発に取り組んでいます。特に、国土の内陸部、山岳部では食料不足で貧困が深刻化しており、養殖を普及させる「オペレーション・パキサ」が期待されています。
このような背景から、コンテナを活用した閉鎖循環式の陸上養殖は、移動が可能で特定の地域に直接食料を供給できる利点を持ち、今回、南アフリカ共和国の政府関係者が関心を示しました。
【参考情報】政府開発計画(NDP 2030):
https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/ndp-2030-our-future-make-it-workr.pdf
【参考情報】オペレーション・パキサ:
https://www.operationphakisa.gov.za/Pages/Home.aspx
同社は、2024年より千葉県内にてコンテナ型の陸上養殖施設による海ぶどうの栽培に取り組んでおり、水質や温度、光量などを精密に管理することによって、沖縄のような温暖な海でしか育たないとされる海ぶどうを安定的かつ高品質に生産していく予定です。
さらに、同社ではこの取り組みを単なる事業展開として捉えるのではなく、地域福祉や雇用創出、環境保全といった多様な社会課題に向き合う「まちづくり事業」の一環として位置付けています。将来的には、障がいのある方々がこの養殖施設でのメンテナンスや収穫、梱包作業などを担い、就労機会の創出と社会参画の場として機能させることを目指しており、現在はその体制づくりに向けた準備が進行中です。
同社では、2019年から障がい者の農園型雇用に取り組み、地元のビニールハウスで水耕栽培を通じた就労支援を進めてまいりました。このたびの海ぶどう養殖事業は、その取り組みをさらに発展させるものであり、地域資源を最大限に活かしながら「持続可能な地域社会の構築」に向けた一つのモデルケースとして育てていきたいと考えています。
名称: 岩渕薬品株式会社
代表者: 代表取締役社長 岩渕 琢磨、代表取締役専務 岩渕 裕樹
所在地: 〒284-0033 千葉県四街道市鷹の台一丁目5番
創業: 大正3年3月15日(1914年)
主な事業内容: 医薬品総合商社
外務省 SDGsサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標14 持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する
14.1 2025年までに、海洋ごみや富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。 14.2 2020年までに、海洋及び沿岸の生態系に関する重大な悪影響を回避するため、強靱性(レジリエンス)の強化などによる持続的な管理と保護を行い、健全で生産的な海洋を実現するため、海洋及び沿岸の生態系の回復のための取組を行う。 14.3 あらゆるレベルでの科学的協力の促進などを通じて、海洋酸性化の影響を最小限化し対処する。 14.4 水産資源を、実現可能な最短期間で少なくとも各資源の生物学的特性によって定められる最大持続生産量のレベルまで回復させるため、2020年までに、漁獲を効果的に規制し、過剰漁業や違法・無報告・無規制(IUU)漁業及び破壊的な漁業慣行を終了し、科学的な管理計画を実施する。 14.5 2020年までに、国内法及び国際法に則り、最大限入手可能な科学情報に基づいて、少なくとも沿岸域及び海域の10パーセントを保全する。 14.6 開発途上国及び後発開発途上国に対する適切かつ効果的な、特別かつ異なる待遇が、世界貿易機関(WTO)漁業補助金交渉の不可分の要素であるべきことを認識した上で、2020年までに、過剰漁獲能力や過剰漁獲につながる漁業補助金を禁止し、違法・無報告・無規制(IUU)漁業につながる補助金を撤廃し、同様の新たな補助金の導入を抑制する**。 **現在進行中の世界貿易機関(WTO)交渉およびWTOドーハ開発アジェンダ、ならびに香港閣僚宣言のマンデートを考慮。 14.7 2030年までに、漁業、水産養殖及び観光の持続可能な管理などを通じ、小島嶼開発途上国及び後発開発途上国の海洋資源の持続的な利用による経済的便益を増大させる。 14.a 海洋の健全性の改善と、開発途上国、特に小島嶼開発途上国および後発開発途上国の開発における海洋生物多様性の寄与向上のために、海洋技術の移転に関するユネスコ政府間海洋学委員会の基準・ガイドラインを勘案しつつ、科学的知識の増進、研究能力の向上、及び海洋技術の移転を行う。 14.b 小規模・沿岸零細漁業者に対し、海洋資源及び市場へのアクセスを提供する。 14.c 「我々の求める未来」のパラ158において想起されるとおり、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用のための法的枠組みを規定する海洋法に関する国際連合条約(UNCLOS)に反映されている国際法を実施することにより、海洋及び海洋資源の保全及び持続可能な利用を強化する。