
全国でも珍しい“個展型”障がい者アート展、「第14回こころのアート展」出展者募集開始
障がいのある人々の豊かな創造性を個展形式で紹介する、全国でも珍しい“個展型”障がい者アート展「第14回こころのアート展」の出展作者を募集します。
「こころのアート展」は、芸術分野で表現活動に取り組む障がい者を支援する目的で、ソーシャルインクルージョンの実現を目指す総合福祉ゾーン「しあわせの村」で2011年から毎年開催している展覧会です。
1人が1点の作品を展示する公募展とは異なり、選出された作者がそれぞれ約10点ずつの作品を個展形式で展示し、作者ごとの世界観を鑑賞していただける、全国でも大変珍しい形態の障がい者アートの公募展です。
当展覧会の開催を通じて、障がい者の個性が発揮される分野が広がり、より豊かに共に生きることのできる社会の発展に寄与することを目指しています。
■入選後の予定
作品10点は約1年間お借りし、本展の他、しあわせの村内、サンポチカギャラリー(三宮地下通路)などでの企画展で展示します。また、図録・ポスター・チラシ・WEBサイトなどに写真を掲載します。この他、作品にちなんだミニコンサートなどのイベントを予定しています。
入選された方には、オープニングセレモニーへの出席、事務局・報道機関の取材などを予定しています。
■募集期間
2025年5月15日(木)~6月15日(日)
■第14回こころのアート展 展示期間
2025年12月4日(木)~2026年1月12日(月・祝)
■開催場所
しあわせの村 本館・宿泊館(兵庫県神戸市北区しあわせの村1番1号)
■応募資格
兵庫県在住、在勤、在学、通所の個人の障がい者で、応募時点で展示可能な作品がすでに10点以上ある方。(自薦・他薦を問いません。)
■作品の規格
詳細はこころのアート展公式サイトをご覧ください。
■応募方法
応募フォームまたは郵送(作品の写真3点を添付)
詳細はこころのアート展公式サイトをご覧ください。
■選考委員(順不同)
服部 正 甲南大学 文学部 教授
宮崎 みよし 美術家・みよしアートプランニング代表
鍬田 和見 武庫川女子大学 非常勤講師
大西 久 兵庫教育大学 教授
■こころのアート展公式サイト
https://kokoroart2011.info/
国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。
目標 3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
3.1 | 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生 10 万人当たり 70 人未満に削減する。 |
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3.2 | すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000件中12件以下まで減らし、5歳以下死亡率を少なくとも出生1,000件中25件以下まで減らすことを目指し、2030年までに、新生児及び5歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。 |
3.3 | 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。 |
3.4 | 2030年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3分の1減少させ、精神保健及び福祉を促進する。 |
3.5 | 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。 |
3.6 | 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。 |
3.7 | 2030年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。 |
3.8 | すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・カバレッジ(UHC)を達成する。 |
3.9 | 2030年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。 |
3.a | すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。 |
3.b | 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。 |
3.c | 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。 |
3.d | すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。 |