ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸
PEOPLE

多岐にわたるエンターテイメントを展開する延田グループがドナルド・マクドナルド・ハウスに寄付

【目標3「すべての人に健康と福祉を」】株式会社 延田エンタープライズは公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営する病気の子どもとそのご家族が利用できる滞在施設「ドナルド・マクドナルド・ハウス 神戸」に100万円寄付

「ドナルド・マクドナルド・ハウス」が日本に誕生して20年、今では世界45ヵ国、384ヵ所(2021年12月末現在)、日本では11ヵ所あり、主に隣接している病院に難病などで入院する子供とその家族が宿泊できる場所です。

もしも子どもが病気になったら・・・

子どもが病気になったとき、家族はなによりもまず、子どもに最善の治療を受けさせよう!と考えるもの。でも、もしその病院が自宅から遠い場所にあったら・・・
家族の負担は精神的にも肉体的にも、そして経済的にも大きなものになってしまいます。
そんな時、親は、自分のことなど二の次で、子どもの治療に専念しようと、何日も病院のソファーで寝たり、三食を簡単な弁当で済ませたり。その上、遠くの家に残された他の子どもたちのことも心配しなくてはならないのです。
ドナルド・マクドナルド・ハウスは、このようなご家族をサポートするために生まれました。コンセプトは" Home-away-from-home "わが家のようにくつろげる第二の家。病気のお子さんに付きそうご家族が、自宅にいるようにゆったりすごせること、それがハウスの願いです。ハウスでは、日常生活がスムースにおくれるように、自炊ができるキッチンやリビング、ダイニング、ランドリーやプレイルームを完備し、プライバシーを守れるように配慮したベットルームもご用意しています。費用については、ご家族の負担を考え、1人1日1,000円で利用できるようになっています。(「ドナルド・マクドナルド・ハウスウェブサイト」引用)

2016年5月に誕生した「神戸ハウス」は兵庫県立こども病院の移転に伴い、兵庫県によって整備されました。
メディカルエリアに開設されたハウスは、病院に隣接した3階建てで、16家族が滞在可能です。

SDGs目標3は「すべての人に健康と福祉を」とありますが、そもそも具体的にはどういったことなのでしょうか?

国際連合広報センターサイト「JAPAN SDGs Action Platform」における「持続可能な開発のための2030アジェンダ 仮訳(PDF)」によると、以下のように記載があります。

目標3. あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する
3.1 2030 年までに、世界の妊産婦の死亡率を出生10 万人当たり70 人未満に削減する。
3.2 すべての国が新生児死亡率を少なくとも出生1,000 件中12 件以下 まで減らし、5 歳以下死亡率を少なくとも出生1,000 件中25 件以下まで減らすことを目指し、2030 年までに、新生児及び5 歳未満児の予防可能な死亡を根絶する。
3.3 2030 年までに、エイズ、結核、マラリア及び顧みられない熱帯病といった伝染病を根絶するとともに肝炎、水系感染症及びその他の感染症に対処する。
3.4 2030 年までに、非感染性疾患による若年死亡率を、予防や治療を通じて3 分の1 減少させ、精神保健及び福祉を促進する。
3.5 薬物乱用やアルコールの有害な摂取を含む、物質乱用の防止・治療を強化する。
3.6 2020 年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる。
3.7 2030 年までに、家族計画、情報・教育及び性と生殖に関する健康の国家戦略・計画への組み入れを含む、性と生殖に関する保健サービスをすべての人々が利用できるようにする。
3.8 すべての人々に対する財政リスクからの保護、質の高い基礎的な保健サービスへのアクセス及び安全で効果的かつ質が高く安価な必須医薬品とワクチンへのアクセスを含む、ユニバーサル・ヘルス・ カバレッジ(UHC)を達成する。
3.9 2030 年までに、有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。
3.a すべての国々において、たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約の実施を適宜強化する。
3.b 主に開発途上国に影響を及ぼす感染性及び非感染性疾患のワクチン及び医薬品の研究開発を支援する。また、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS 協定)及び公衆の健康に関するドーハ宣言に従い、安価な必須医薬品及びワクチンへのアクセスを提供する。同宣言は公衆衛生保護及び、特にすべての人々への医薬品のアクセス提供にかかわる「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 (TRIPS協定)」の柔軟性に関する規定を最大限に行使する開発途上国の権利を確約したものである。
3.c 開発途上国、特に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国において保健財政及び保健人材の採用、能力開発・訓練及び定着を大幅に拡大させる。
3.d すべての国々、特に開発途上国の国家・世界規模な健康危険因子の早期警告、危険因子緩和及び危険因子管理のための能力を強化する。